なってきましたね。
食欲の秋、読書の秋、などなど、秋は何をするにも
いい季節です。
中には、資格取得など、勉学にいそしむ方も多いのでは
ないでしょうか。
そんな資格取得ですが、独学以外には、専門のスクールや
講座などを受講するのが一般的ですね。
この受講にかかった費用の一部を、国が負担してくれる
教育訓練給付制度 というものがあります。
この制度は、雇用保険加入者 が対象ですが、加入していれば
パートや派遣社員にも、適用されます。
ただし、雇用保険は、講座受講開始日時点で、1年以上加入して
いなければなりません。
定年退職などで、離職した場合は、受講開始日が、離職翌日から
1年以内なら対象になります。
転職などで、雇用保険の加入が途切れた場合も、非加入期間が
1年以内なら、通算で1年以上、雇用保険に加入していれば
対象になります。
自分が給付を受けれるか、よくわからない場合は、ハローワークで
確認できますので、聞いてみてください。
なお、雇用保険加入者は、制度を使ったときの講座受講開始日から
3年以上過ぎれば、再び給付を受けることができ、何度でも利用が可能です。
制度の内容は、厚生労働相が指定する講座を受講すると、修了後に
本人が負担した費用の20%、最大10万円が支給されます。
制度の対象は、現在約8500講座、会計士や簿記、看護師、
気象予報士、大学院修士課程、自動車免許など幅広くあります。
対象の講座は、中央職業能力開発協会のホームページで検索できます。
給付金をもらうには、講座修了後に、ハローワークで申請手続きをします。
雇用保険証と資格学校が発行する支給申請書、修了証明書、領収書のほか
運転免許証や住民票など本人・住所が確認できる書類が必要となります。
申請期限は、原則、講座修了日の翌日から一ヶ月以内です。
ちなみに、本人の負担額が2万円以下なら支給の対象外となります。
勤務先から補助を受けたり、民間の割引制度を使ったりした場合は
受講料から引いて申請する必要があるので、注意しましょう。
高額な講座で利用すれば、とてもお得ですが、修了できずにやめてしまえば
なんにもなりません。
自分の適正、スキルを見極めて、お得に、資格取得を目指しましょう!